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2月4日 人権侵害救済法案(人権擁護法案)について

MSN産経ニュースより。

「鳩山首相、人権侵害救済法案の早期提出表明 言論統制の危険性も」

 

 

人権侵害救済法案とは、あの悪名高い人権擁護法案の別名です。

名前が変わっただけで、内容に変化はありません。

なんというか、非常にわかりやすいですね。

 

・人権擁護委員には、日本国民でなくてもなることが可能な点

・人権委員会は、人権侵害の「おそれ」があるだけで、立ち入り検査などの強制的な処分を行うことができる点

・人権委員会は、裁判所の令状がなくても、強制的な処分が行える点

 

この三点を挙げるだけで、この法案は非常に危険であるということができます。

通常は、警察や検察が立ち入り検査などの強制的処分を行う場合は裁判所の令状が必要です。

令状というのは、わかりやすく言うと、裁判所の許可証のようなものです。

 

例えば、立ち入り検査は、立ち入られる側にとっては、非常に人権を侵害される行為です。

そこで、そのような処分を行う前に、裁判所が「本当にこの処分は必要なのだろうか」

ということをよく検討して、令状(許可証)を出すかどうかを決めます。

 

警察や検察は、原則として令状がなければ、強制的な処分をすることはできません。

裁判所は「捜査される側の人権を守る」という観点から、令状を出す権限を持っており、

警察や検察が不必要な人権侵害を行わないよう、歯止めをかけているわけです。

 

人権委員会には、この「歯止め」がありません。

よって、本来人権を守るはずの人権委員会が、逆に人権を侵害する可能性が非常に高い、

ということであります。

 

人権委員会が「第二の司法権」と呼ばれるのは、このあたりが理由です。

裁判所(司法権)の許可なしで、裁判所(司法権)と同等のことができるわけですから。

これは、三権分立の観点からしても非常に問題があります。

 

 

また、人権擁護委員には、外国人でもなることが可能なので、

例えば、竹島問題や拉致問題などに関する言論を、

「韓国や北朝鮮の人の人権を侵害する」という言いがかりによって、

規制することすら可能となります。

 

この法案は、特定団体や、特定アジアの外国人にとってしか、メリットのない法案です。

それ以外の大多数の日本国民には、百害あって一利なし。

「選挙でお世話になったから」という理由で、こんな法案を出してしまう。

鳩山首相は、一体どこの国の政治家なのでしょうか。

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